転職の進め方

家を買って1か月で転勤…施工管理の転勤は断れる?家族と決める順番

セコカン転職マップ編集部

家を買って1か月で転勤…施工管理の転勤は断れる?家族と決める順番

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家を買ったばかりという事情だけでは、転勤の内示を断るのは難しいのが今の判例の考え方です。一方で、子どもの養育や家族の介護が難しくなる場合、会社には配慮が求められ、不利益が大きすぎる転勤命令は無効になることもあります。内示を受けたら、まず期間・帰れる回数・手当を会社に聞き、家族で「単身赴任・家族で引っ越す・転勤のない会社に移る」の3つを比べてから返事をすると、後悔の少ない選び方ができます。

家を買ったばかりなのに転勤、断ったらどうなる?

Xでは「家買って1か月やぞ」という声も見かけます。ゼネコンや大手サブコンの施工管理では、支店をまたぐ異動がめずらしくありません。新築の引き渡しを受け、子どもの保育園が決まった直後に内示が来ることもあります。

断った場合の扱いは、会社と結んだ契約の中身で変わります。入社時に勤務地を限る約束がなく、就業規則に「転勤を命じることがある」と書かれている会社では、会社は本人の同意なしに勤務地を決められる、というのが最高裁の判断です(東亜ペイント事件・昭和61年)。この事件では、転勤を拒んだ社員への懲戒解雇について、最高裁は転勤命令を権利の濫用ではないと判断しました。

つまり、内示を断ると懲戒の対象になる可能性があります。ただし、転居を伴う転勤は生活への影響が大きいため、会社は無制限に命じられるわけでもありません。どこに線が引かれているのかを、次の章で見ていきます。

契約・規則の状態転勤の扱い
勤務地を限る約束がない/就業規則に転勤の定めがある本人の同意なしに命じられる。特段の事情があれば権利の濫用になりうる
勤務地を限る約束がある(地域限定社員など)約束した範囲の外への転勤は、本人の同意が要る
労働条件通知書に就業場所の「変更の範囲」が書いてある書かれた範囲が、会社が動かせる範囲の目安になる

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件 配置転換の裁判例」(東亜ペイント事件 最二小判昭和61年7月14日) リンク

転勤命令が「権利の濫用」になるのは3つの場合

最高裁は、転勤命令が権利の濫用にあたる「特段の事情」として、次の3つを挙げています。

転勤命令が権利の濫用になりうる場合 1 業務上の必要が ない 例: 行き先に 担当する仕事がない 2 不当な動機・目的 がある 例: 辞めさせるため の嫌がらせ 3 通常がまんすべき 程度を大きく超える 例: 介護が必要な 家族を残せない 家を買ったことだけでは3に当たりにくい 判断は事情ごと。迷ったら労働局や弁護士に相談
図: 最高裁が示した「特段の事情」の3つ(例は編集部が分かりやすく言い換えたもの)

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件 配置転換の裁判例」 リンク

現場の異動は「次の現場に所長候補がいない」「支店の工事量が増えた」など、業務上の必要が説明しやすいものが大半です。判例も、必要性は「その人でなければ困る」ほど高いものに限らず、会社の合理的な運営に役立つ程度で足りるとしています。1と2が認められる場面はかなり限られます。

争点になりやすいのは3です。東亜ペイント事件では、高齢の母と仕事を持つ妻、幼い子どもを残して単身赴任になる事情でも、「通常甘受すべき程度」の不利益とされました。持ち家とローンの事情だけでは、3に当たると見込むのは難しいのが実情です。

子どもや親の事情があるなら、会社には配慮の義務がある

家だけでは弱くても、子育てや介護が絡むと話は変わります。育児・介護休業法の第26条は、転勤によって子の養育や家族の介護が難しくなる社員がいるとき、会社にその状況への配慮を求めています。

配慮とは、転勤を取りやめることそのものではありません。本人の意向を聞く、時期をずらす、通える範囲の現場に回す、といった検討をすることです。ただ、黙っていれば会社は事情を知りようがありません。内示の段階で、次のような事実を書面やメールで伝えておくと、配慮を求める材料になります。

  • 子どもの年齢、保育園・学校の状況、送り迎えを誰がしているか
  • 配偶者の勤務先と勤務時間、転勤先で働けるかどうか
  • 親の通院・介護の状況(要介護認定を受けていればその区分)
  • 病気の治療中の家族がいれば、通っている病院

家族の病気や障害が理由になる場合は、医師の意見書が要ることもあります。どこまでが配慮の範囲かは事情ごとに違うので、会社とこじれたら、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや社労士・弁護士に相談してください。

出典: e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第26条 リンク

内示から返事までにやる順番

内示から着任まで1か月もない会社もあります。工程会議や竣工前の書類に追われる中で、家族の話し合いが後回しになりがちです。順番を決めておくと、短い時間でも抜けが出にくくなります。

内示から返事までの5つの手順 1. 期間・帰れる回数・手当を聞く 2. 契約書と就業規則の転勤欄を読む 3. 家族で3つの道を比べる 4. 家族の事情を書面で会社に伝える 5. 返事をする(転職を探すなら並行で)
図: 内示を受けてから返事をするまでの順番

1で聞くのは、赴任の期間(その現場の竣工までか、支店付きで期限なしか)、月に何回帰れるか、帰省の交通費は出るか、単身赴任手当と社宅の有無です。期限があるかないかで、家族の判断は大きく変わります。

2では、入社時の労働条件通知書と就業規則の「異動」「転勤」の条文を確かめます。地域限定の約束があるのに範囲外へ出されるなら、話の前提が違ってきます。住宅ローンの契約書も、本人が住まなくなるときの扱いを読み、分からなければ借りた金融機関に聞いてください。税金の扱いは税務署や税理士に確かめるのが確実です。

単身赴任・家族で引っ越す・転職、どれが現実的?

家を買った直後は、家族ごと引っ越すと家が空き家になり、単身赴任では二重生活の出費がかかります。どちらも重いので、転勤のない会社に移る道も並べて比べます。

選び方家・お金家族の暮らし確かめること
単身赴任家に家族が住み続けられる。二重生活の費用がかかる家事・育児が残る側に集中する期間、帰省の回数と交通費、手当
家族で引っ越す家が空く。貸すか空き家にするか決める配偶者の仕事と子どもの転校・転園ローン契約の扱い、社宅の有無
転勤のない会社に移る家と生活はそのまま。年収が変わることがある今の暮らしを続けられる求人の「就業場所の変更の範囲」

単身赴任手当は、どの会社にもあるわけではありません。厚生労働省の令和2年の調査では、単身赴任手当や別居手当を払う企業は全体の13.1%、従業員1,000人以上の企業では66.6%でした。転職先を比べるときも、手当の有無まで見ておくと差が分かります。

出典: 厚生労働省「令和2年就労条件総合調査の概況」第18表・第19表 リンク

単身赴任を選んだときの夫婦の話し合い方は、単身赴任と結婚生活の記事と、家族側から見た夫が現場監督で単身赴任の記事にまとめています。

転勤のない会社は、求人票の「変更の範囲」で見分ける

2024年4月から、会社は労働条件を示すときに、就業場所と業務の「変更の範囲」も書くことになりました。たとえば「就業場所:本社(変更の範囲:〇〇県内の工事現場)」のように書かれます。ここが「会社の定める場所」だけなら、全国転勤がありうると読めます。

施工管理で転勤が少ないのは、地場の建設会社、市内や県内の改修工事が中心の会社、発注者側の仕事などです。ただし同じ業種でも会社ごとに違うので、面接では「この5年で県外の現場に出た人はいるか」「次の現場はどう決まるか」まで聞くと実態が見えます。面接での聞き方は施工管理の面接の質問も参考になります。

出典: 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 リンク

転勤の範囲を自分で何社も問い合わせるのは、現場を回しながらでは手が回りません。施工管理の求人を扱う会社に「転勤なし」「通勤圏の現場だけ」と条件を伝えて、当てはまる求人を出してもらう方法もあります。

よくある質問

家を買ったばかりって言えば、転勤は断れますか?
それだけで断れるとは言いにくいです。最高裁は、家族を残して単身赴任になる不利益でも「通常甘受すべき程度」と判断した例があります。子育てや介護の事情があれば、会社に配慮を求められます。こじれたら労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。
内示を断ったらクビになりますか?
就業規則に転勤の定めがあり、正当な理由なく拒んだ場合は、懲戒の対象になることがあります。処分が重すぎるかどうかは事情ごとに判断されるので、断る前に社労士や弁護士に確かめてください。
転勤が嫌で辞めるのは、逃げだと思われますか?
家族の暮らしを守るための転職は、面接でも説明しやすい理由です。「転勤の範囲を家族と決めた条件に合わせたい」と事実で話せば足ります。今の会社への不満を並べる必要はありません。
単身赴任になったら、家のローンはどうなりますか?
扱いは契約によって違うので、契約書を読んだうえで借りた金融機関に聞いてください。税金の控除が続くかどうかは、税務署や税理士に確かめると確実です。

次にやること

  1. 内示の期間・帰れる回数・手当を、会社にメールで聞いて記録に残す
  2. 労働条件通知書と就業規則の転勤の欄を読み、家族の事情を書き出す
  3. 単身赴任・帯同・転職の3つを家族で比べ、転職するなら「変更の範囲」で求人を探す

セコカン転職マップ編集部

施工管理の働き方と転職について、国土交通省・厚生労働省などの公的データと、求人票・試験団体の公表資料をもとに調べて書いています。数字には出典と年度を付けています。